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発行:2007.7

№28 住宅ローン⑭: 住民税でも住宅ローン控除 


住宅ローン控除といえば、基本的には住宅ローンの借入金残高がある人の所得税が戻ってくるというものですが、一部の人に限り住民税でも住宅ローン控除が使えるようになりました。



これは国の政策(税源移譲といいます:個人の税金について、国ではなく地方に納める分を多くしようというもので、今までの納税割合が所得税と住民税で70:30の人は40:60になるというようなイメージです。)によって、多くの人の税金は所得税が減って住民税が増えた、ということに対応しようというものです。



所得税とは、国に支払う税金です
住民税とは、地方に支払う税金です(地方・・・都道府県と市区町村)



 所得税が減って、住民税が増えると次のように損をしてしまう人がいます。

会社員の大野さんは、住宅ローン控除で税金が戻ってくることも考えて、平成18年に住宅を購入しました。


そして翌年の平成19年の3月に所得税の確定申告をすると、住宅ローン控除を使えた結果、年20万円も戻ってきました。


でも、今年から所得税が低くなったので、10万円しか戻ってこないようです。
(住宅ローン控除について詳しくは『ニュースレター16(住宅ローン③)』の回を。)


これでは住宅購入計画時の予定とは、年間10万円も違います。これから住宅ローン控除が使える9年間のことを考えると、90万円も違います。


「こんなことが最初から分かっていたら、住宅の購入もしなかったかも!


なんか国に騙された感じ!!」


大野さんがこのように言いたい気持ちもよく分かります。






そこで、大野さんのような人を救おうという政策が“住民税でも住宅ローン控除を”というものです。



大野さんの場合、所得税で戻ってくるはずだった残りの10万円を住民税から戻してもらえます。



具体的には会社からもらう『平成19年分の源泉徴収票』を持って、平成20年になったら自身で自分の住所地の市区町村へ申請をすることになります。



これは会社の年末調整ではできないので、毎年、自分で申請する必要があります。自分から動かないとお金は戻ってきませんし、更にこの制度を知らないと、泣き寝入りなんてことになってしまいます。周りの人に教えてあげましょう。


今回国税庁から公表されたのは、会社員の場合ですが、自営業者の場合には確定申告書の写しを持って、各市町村に自ら行くこととなると思われます。



 ただし、住民税でも住宅ローン控除の申請ができるのは、平成18年分以前の住宅ローン控除が適用される人のみで、平成19年1月1日以降に住宅を購入した人は対象外となります。



 ではこんな声も聞こえてきそうですね。


「今年に家を買っても、いいことないの?」



 いいえ、そんな人にもちゃんと用意されています。そのお話は、次回に。




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